消費税増税
新税率適用のタイミング
新税率施行日以降に、引渡しを受ける住宅は新たな税率が適用されます。
ただし、注文住宅など請負契約を行う住宅については、新消費税率施行の半年前までに請負契約を締結した場合には、旧税率が適用される経過措置がとられます。
<税率5%が適用される注文住宅>
平成25年9月30日までに請負契約を締結した住宅、もしくは平成26年3月31日までに引渡しを受けた住宅。
<税率8%が適用される注文住宅>
平成25年10月1日から平成27年3月31日の間に請負契約を締結した住宅、もしくは平成27年9月30日までに引渡しを受けた住宅となります。